「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の申請受付が2020年5月19日から順次開始されるなか、5月22日、文部科学省は対象となる学生の要件について概要資料を更新し、Q&Aを公表した。
文部科学省は「最終的には、大学側が学生の自己申告状況等に基づき総合的に判断を行う」としながらも、対象となる学生について挙げた「家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っている」「新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少している」等の要件について詳細を設定した。
またQ&Aにおいて、入学したばかりで予定していたアルバイトができないケースや、「多額の仕送り」「アルバイト収入が大幅に減少」「家庭からの追加的給付が期待できない」といった要件に関する具体的な判断基準について補足している。
発表時に明記していなかった留学生については、日本学生支援機構の学習奨励費制度の要件等を踏まえたうえで、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者という要件を公表した。
具体的には「学業成績が優秀な者であること(前年度の成績評価係数が2.30以上)」「出席率が8割以上であること」「仕送りが平均月額90,000円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)」「在日している扶養者の年収が500万円未満であること」を挙げている。
特に学業成績の要件については、Q&Aで「最終的には、一番身近で学生等を見ている大学等において、その実情に沿って総合的に判断していただきます。このため、成績上位3割のみを対象とするものではありません。」と回答した。