文部科学省は新型コロナウイルス感染症の流行に伴う休業で働けなくなった労働者向けに新たに設けた休業支援金・給付金を就労日が明確でないなどとして受給できない学生がいることを問題視し、全国の大学や都道府県教育委員会などへ制度の周知をあらためて徹底するよう求める再通知を文書で出した。
再通知は文科省学生・留学生課、生涯学習推進課名で、全国の都道府県、都道府県教育委員会、大学、高等専門学校、厚生労働省医政局、社会・援護局に依頼の形で送付した。
それによると、休業支援金・給付金の申請では事業主が休業の事実を証明する必要があるが、シフト制で働く人など一部の労働者に対して就労日が不明確などとして事業主の協力が得られず、申請や支給に至らないケースが出ている。学生の間でもアルバイトで授業料や生活費を工面している人もいると考えられる。
このため、文科省は休業の事実が確認できない場合でも、労働条件通知書に「週〇日勤務」などと具体的な記載があったり、新型コロナ前の給与明細で月4日以上の勤務が確認できたりするケースは、支給対象として取り上げるほか、事業主の協力がなかったり、一度不支給決定を受けたりした場合も申請が可能と通知している。
休業支援金・給付金は4月から12月末までの間、新型コロナによる休業で働けなくなった労働者に対し、休業前賃金の8割を給付する制度。
参考:【文部科学省】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する学生等への周知について(依頼)(令和2年11月6日)(PDF)