厚生労働省と文部科学省は医学生が実施可能な医療行為の枠を見直す方針を固め、厚労省の有識者会議に方向性を示した。厚労省は作業グループを設け、2017年度中に具体的な内容を整理する。
厚労省によると、医学生が実施可能な医療行為は1991年にまとめた「臨床実習検討委員会最終報告」で、指導医の指導、監督のもとで許容される行為、状況によって許容される行為、原則として指導医の介助または見学にとどめる行為に分けて細かく規定されている。
この内容は既に全国の大学などに通知されているが、厚労省はこの中身を見直し、法的な裏付けを加えて制度化する考え。医学生が違法な診療行為に踏み込まないようにする狙いもある。
同時に医師国家試験で教養試験のCBT(※1)、OSCE(※2)を制度化して出題数の見直しを進めるとともに、出題傾向を臨床実地により重点を置く方向にする。
さらに、医学教育のモデル・コア・カリキュラムと臨床研究の到達目標の整合性を図り、一貫した医師養成体制の確立も視野に入れている。
※1 CBT コンピューターを活用した知識評価
※2 OSCE 客観的臨床能力試験